もう作業は始めているが、農地を借りるという手続きも進めなければならない。
 約1年前、大多喜町の農林課に出向いて、農家登録について相談した際はかなりネガティブな反応だったが、どうやら前の持ち主が、不在でありながら強引に3条申請(というらしい)をとったことの後遺症だったと想像している。今回、ご近所の農地を借りるということになったので電話で簡単に相談したのだが、二つ返事で「用紙を送るので、それに貸借双方の記名捺印をして提出してください」ということになった。ついでに私の仮登記状態の農地のことも聞いてみたが、合わせて5反歩を越えるし、営農をしているということが確認できれば大丈夫ですよ、という反応であった。ただ、住民登録をしていないことが要検討事項ということだ。場合によっては、司法書士に手続きを頼むことも必要かもしれない。